一般社団法人内航ミライ研究会 会則
(定款の抜粋及び会則として別途定める事項)
令和3年2月1日改訂
令和3年9月1日改訂
令和4年6月1日改訂
(名称)
第1条 本会は一般社団法人内航ミライ研究会と称する。 略称は内研(ないけん)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、愛媛県今治市天保山町二丁目1番地12に置く。
(目的)
第3条 本会は、内航船の運航に関する労働環境改善、簡素化、合理化等につながる技術開発、情報共有、情報発信など、内航の未来を研究することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 船舶に遠隔操作・支援等の機器・システムを導入し自動化を促進する事業
- 船員、船主、メーカー、造船所等の労働環境の改善・働き方改革や生産性の向上を実現するための事業
- 内航の未来に関連する全てを研究し、共有、発信、開発への協力体制を構築する事業
- その他第3条の目的を達成するために必要と認める事業
(理事会)
第5条 理事会は、代表理事・理事により結成する。理事会は次の業務を行う。
- 本会における各議案等の承認
- グループ運営の進捗確認
- 本会の活動方針の決定
- その他本会の業務を推進するために必要な事項に関して審議、承認
(事務局)
第6条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、総務部・経理部・業務部及び事務局所属の会員並びに所要の職員を置く
- 事務局の運営全般を取り扱う事務局長を理事から任命する
- 事務局の職員は理事会が指名する
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める
(会員選考委員会)
第7条 会員の入会については、会員選考委員会を設置し、入会希望者の審査を行う。
(財政審査会議)
第8条 本会各グループの財政審査については、財政審査会議を設置し、事業予算を精査する。
(会員の種別)
第9条 本会の会員は、本会の目的に賛同のうえ入会した法人又は個人とする。
- 社員
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の権限を有する社員として入会した会員 - 会員
本会の事業に協力、連携するために入会した会員
(オブザーバー・特別会員)
第10条 理事会は意見を求めるため、オブザーバーと特別会員を理事会内に置くことができる。
- オブザーバー
グループに参加し意見を述べることができる特定の法人又は個人 - 特別会員
理事会と特別チームを設置し意見を述べることができる特定の法人又は個人
(会費)
第11条 社員及び会員は、年間10,000円を納入する義務を負う。
なお、既納の会費は、返還しない。
(会員の入会資格)
第12条 本会の会員となるには、以下の入会資格を満たし、承認を得なければならない。
なお、特定の法人又は個人は、オブザーバー又は特別会員として審査をする
- SDGsの認証又は賛同を必要とする
- プレゼンテーション等(形式任意)の行う
(退社退会)
第13条 社員及び会員 は、次に掲げる事由によって退社・退会とする。
- 会員本人の退会の申し出により成立する。ただし、 退会の申し出は、退会希望日1か月前までにするものとするが 、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
- 会員の死亡
- 総社員の同意
- 理事会による除名
(グループ・チームの設置等)
第14条 本会の事業を推進するためにグループとグループ内にチームを設置する。
1. 年度によりグループとチームは変更となる場合がある
2.グループを統轄する者として担当理事を置く
3.チームを統括する者としてチーム長を置く、本会理事・監事・社員の中から理事会が選考する
(グループ・チームの新規設置)
第15条 必要に応じてグループ・チームを設置することができる。設置については、理事の推薦1名を含む会員4名以上を必要とし、理事会にプレゼンテーションを行った後、承認を得るものとする。なお、プレゼンテーションの形式は定めない。グループ・チームの設置に関する手順等は以下のとおり。
- 予算・目的などを明確化する
- 理事会は会員により結成要望を提出次第、承認の手続きを開始する
- 承認を得られなかった場合は、再度設置要望を提出できるものとする。ただし3回を限度とする
- 承認の有無に関わらず理事会は評価を行うものとする
- グループ・チームの任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める
- グループ・チームの設置期間を予め定めることができる
(グループ・チームの運営)
第16条 グループ・チーム運営は部会幹事が責任を持って事業を行うものとする。
- 事業の進捗報告、理事会・役員会に定期的な報告する
- グループ・チームに所属する会員は担当理事又はチーム長が任命する
- 担当理事は事業の拡大に応じてグループ内にチームを設置できる
- 担当理事又はチーム長は運営予算の確保を独自に行うものとする
- 事業期間を定めていた場合、事業目的を達成した場合は、当該部会を解散する。ただし、必要に応じて延長することができるものとする
- 公式のコミュニケーションツールとしてタスケブネを採用する
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(秘密保持義務)
第18章 会員は、理事会の承認なく、開示された情報、資料及び本契約の締結又は履行に関連して知り得た秘密情報を第三者に漏洩してはならない
- 秘密情報は有形・無形を問わない。本会の事業を推進するために必要な限りにおいて利用できるものとする。事前に開示者から承諾を得た場合や理事会の承認を得た場合を除き、一切利用してはならないものとする
- 会員が有する知的財産権の権利は会員にあり、他の会員が利用することはできない
- 本会の事業で得た情報等で特許の出願をする場合は、開発した会員と理事会が話し合いにより本会、会員のどちらが特許権を有するかを決定する。また、無断で出願をできないものとする
- 会員が所属する法人及び団体内の利用に関して秘密保持義務が発生する
- 本会から得た秘密情報により、無断で開発及び営業行為等を行ってはならない
- 外部法人及び個人と事業を行う場合は、理事会の承認を得ることとし、秘密保持契約を締結しなければならない。また、秘密保持契約締結前に事業を行ってはならない
- デジタルデータの複製・スクリーンショット等を第三者に無断で配布してはならない
- 損害賠償責任等は被害を受けた会員が理事会に報告し検討するものとする。ただし、裁判等の紛争に本会は一切関与しないものとする。
- 秘密情報を無断で漏洩・利用した会員は、即時除名処分とし違約金を請求できるものとする。
- 秘密情報の返却又は廃棄を開示者が要求することができる。退会時は直ちに返却又は廃棄を行う。
- 次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
①開示する以前に既に公知となっていたもの
②開示を受けた後に、自己の責に帰し得ない事由によって公知となったもの
第19条(委任)
この会則に定めのない事項は、理事会が別に定める。
附 則 この会則は、令和4年6月1日から施行する。
定款を一部抜粋して記載