一般社団法人内航ミライ研究会 会則
(定款の抜粋及び会則として別途定める事項)
令和3年2月1日改訂
第1条(会則)
本会は一般社団法人内航ミライ研究会と称する。
略称は内研(ないけん)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務局は、愛媛県今治市天保山町1丁目4番地5に置く。
第3条(目的)
- 船舶に遠隔操作・支援等の機器・システムを導入し自動化を促進する事業
- 船員、船主、メーカー、造船所等の労働環境の改善・働き方改革や生産性の向上を実現するための事業
- 内航の未来に関連する全てを研究し、開発状況に共有、発信、開発への協力体制を構築する事業
- その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第4条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した団体又は個人とし、次の会員を置く。
- 代表理事・理事
本会の方針を決議する会員。代表理事は、当会を代表し会務を総理する。本会の理事の員数は、3名以上とし会員の中から選任する。 - 監事
監査及び事務局の運営を行う会員。本会の幹事の員数は、1名以上とする。内1名を事務局長として理事会から任命する。
- 社員
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の権限を有する社員として入会した会員
代表理事は社員を兼任する。各社員は総会の各1個の議決権を有する。
- 部会幹事
役員会所属の会員に限る。部会の管理者とする。
- 部会会員
社員以外の会員であって、当会で運営する部会に所属する会員。
- 一般会員
上記のいずれにも属さない会員。 - 経理・事務
理事会の承認後、任命を受け本会の経理・事務を行う職員。非会員でも任命できる。 - オブザーバー
理事会は、活動について意見を求めるため、オブザーバーを置くことができる。
オブザーバーは、理事会の求めにより、部会・総会等に出席し意見を述べることができる。
第5条(入会)
本会の成立後会員となるには、会員の推薦を得た上で、所定の入会申込書、又はホームページのフォームにより入会の申込をし、事務局が受付後、理事会に提出する。
理事会は随時、会員の承認決議を行い、事務局より役員会に報告を行い入会が決定する。
第6条(会費)会員は、社員総会において別に定める会費を納入する義務を負う。
既納の会費は、返還しない。
第7条(会員名簿)
本会は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。本会の会員に対する通知又は催告は、LINEWORKS又はメールで行う。
第8条(退会)
- 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
- 死亡
- 理事会・役員会の同意
- 除名
会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第9条(総会)
社員 総会は、定款第7条第2項に定める社員として入会した会員によって構成する。
前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
社員総会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 定款の変更
- 事業報告及び決算
- 会費に関する規程
- 会員の除名
- 解散及び残余財産の処分
- 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定められた事項及び本会に係る重要事項
第10条(理事及び監事の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第11条(部会の設置)
本会の事業を推進するために次の部会を設置する。
- 離着桟部会
- 船員労務部会
- 走錨部会
- IoT部会
- その他新規部会
第12条(部会の新規結成)
- 目的に応じてその他事業部会を結成するすることができ、部会の結成については、理事の推薦1名を含む会員4名以上を必要とし、理事会にプレゼンテーションを行った後に承認を得なければならない。
- プレゼンテーションの形式は定めないが予算・目的などを明確にする。
- 理事会は会員より結成要望を提出次第、承認の手続きを開始する。
- 承認を得られなかった場合、再度結成要望を提出できるが3回までとする。
- 承認の有無に関わらず理事会は評価を伝えるものとする。
- 部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 代表理事・理事が部会を結成する場合はプレゼンテーションを不要とする。
- 部会の結成期間を予め定めることができる。
第13条(部会の運営)
部会運営は部会幹事が責任を持って事業を行わなければならない。次の業務を行う。
- 事業の進捗報告
理事会・役員会に定期的な報告をするものとする。
- 部会会員の任命
部会には、部会を統轄する部会幹事が所属する部会会員を任命する。
- 部会会員の役職
自由に定めることができるが理事会の承認を必要とする。
- 定期会議の開催
1ヶ月に1度以上の会議を開くこととする。その会議は議事録で証明する。
- 運営予算の確保
部会幹事は運営予算の確保は独自に行うものとする。本会予算の配分は理事会の承認を必要とする。本会が外部から予算を受け取り、事業を行った場合はこの限りではない。
- 解散
事業期間を定めていた場合、事業目的を達成した場合、その他理由
第14条(理事会)
代表理事・理事により理事会を結成する。理事会は次の業務を行う。
- 各承認の決定機関
- 部会運営の進捗確認
- 本会の活動方針の決定
- 外部に公開する文書等の検討
- その他本会の業務を推進するために必要な事項
第15条(役員会)
代表理事・理事・監事・社員・部会幹事により役員会を結成する。役員会は理事会の補佐を主な業務とし決定事項の推進を行う。又、事務局の補佐も行う。
第16条(事務局)
- 当会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び事務局所属の会員並びに所要の職員を置く。
- 事務局長及び事務局所属の会員は、本会監事及び一部の社員で構成する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 事務局の人事権は理事会が有する。
第17条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条(秘密保持義務)
- 会員は、事前に理事会の承認なく、開示された情報、資料及び本契約の締結又は履行に関連して知り得た秘密情報を第三者に漏洩してはならない。
- 秘密情報は有形・無形を問わない。本会の事業を推進するために必要な限りにおいて利用できるものとする。事前に開示者から承諾を得た場合や理事会の承認を得た場合を除き一切利用してはならないものとする。
- 会員が有する知的財産権の権利は会員にあり、他の会員が利用することはできない。又、本会の事業で得た情報等で特許の出願をする場合は開発した会員と理事会が話し合いにより本会・会員のどちらが有するかを決定する。無断で出願をできないものとする。
- 会員が所属する会社及び団体内の利用にも秘密保持義務が発生する。無断で秘密情報により開発及び営業行為等を行ってはならない。
- 外部会社及び団体と事業を行う場合は秘密保持契約を必ず締結する。理事会の承認を必要とする。締結前に事業を行ってはならない。
- LINEWORKS及びデジタルデータの複製・スクリーンショット等を第三者に無断で配布してはならない。
- 損害賠償責任等は被害を受けた会員が理事会に報告し検討するものとするが、裁判等の紛争に本会は関与しない。
- 秘密を無断で漏洩・利用した会員は即時除名処分とし違約金を請求できるものとする。
- 秘密情報の返却又は廃棄を開示者が要求することができる。退会時は直ちに返却又は廃棄を行う。
- 次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
- 開示される以前に既に知っていたもの
- 開示する以前に既に公知となっていたもの
- 開示を受けた後に、自己の責に帰し得ない事由によって公知となったもの
第19条(委任)
この会則に定めのない事項は、法人法その他の法令の定めるところによるものと、理事会が別に定める。
附 則 この会則は、令和3年2月1日から施行する。
定款を一部省略して記載